アスベスト測定・分析のことなら確か・迅速・安心の株式会社アースフィールド・プロ

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アスベスト調査について

大気汚染防止法改正により調査要領が大幅に変わっていきます。

当社では建築物すべてに関しての知識が豊富なため、適切なアドバイスが素早く簡潔にお伝えできます。


建物にはアスベスト調査が必要な場合があります。
 ①建物の解体や改修をする場合。 → 調査は義務となり、今後報告・届出等が必要になります。
 ②使用中の建物にも規制があります。 → 従来の法規制の維持。
 ③建物を売買、賃借する場合にも規制があります。 → 従来の法規制の維持。


▶アスベスト含有材料別の規則区分レベル表示はこちらから



改正大気汚染防止法



建物の解体や改修をする場合

アスベストが使用されているかどうかの調査をする必要があります。
さらに,大気汚染防止法でもアスベストを含む吹付材、又は保温材等があるかないかの調査を工事の受注者が行い、工事の届出を発注者(通常は建物の所有者)が行う事になりました。


上記は従来の法規制であり、法改正により工事対象となる全ての部材について事前調査は義務となり又報告・届出等の義務も改正となっています。



使用中の建物に対する規制 【従来の法規制の維持】

アスベストを含む吹付材がある場合には、次の対応が必要となります。
・傷がひどい場合には、アスベスト飛散の恐れがあるため、措置が必要です。
・天井裏等で空調・電気工事を行う場合にも、吹付け材にアスベストが含まれていることを工事業者に通知する必要があります。


建物を売買、賃借する場合 【従来の法規制の維持】

契約時に、アスベストが使われているかどうか調査が行われていれば、その結果を報告する必要があります。
調査がされていない場合は、「記録がない」との説明で良いことになっています。



アスベストが使用された時期(概略表)


以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

事務所・店舗など

外部

屋根面 アスファルトルーフィング及びフェルト
壁面 押出成形セメント板、窯業系サイデイング
天井 建材:フレキシル板、ケイ酸カルシウム板、大平板、ロックウール吸音天井板
吹付け材:吹付けバーミキュライト、石綿含有吹付けパーライト
床面 ビニール床タイル(Pタイル)、ビニール床タイル、ソフト巾木

外部

壁面 アスベストラックス、ケイ酸カルシウム板etc
天井 建材:フレキシル板、ケイ酸カルシウム板、大平板、ロックウール吸音天井板
吹付け材:吹付けバーミキュライト、石綿含有吹付けパーライト
床面 ビニール床タイル(Pタイル)、ビニール床タイル、ソフト巾木

工場の場合

屋根面 繊維強化セメント板(スレート)、屋根用折板石綿断熱材
石綿含有吹付けロックウール、吹付け石綿
壁面 繊維強化セメント板(スレート)、押出成形セメント板
石綿含有吹付けロックウール、吹付け石綿
設備配管 保温材(エルボ部分)、ボイラーの保温材
煙突用石綿断熱材(カポスタックなど)

住宅の場合

屋根面 住宅屋根用化粧スレート板
外壁面 窯業系サイデイング
天井 ケイ酸カルシウム板etc