アスベスト分析専門機関
解体改修工事の発注者の皆様へ
建築物(個人宅を含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です。
令和3年4月施行
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解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、 以下の配慮を行うことが義務となります。 |
● | 建築物・工作物・船舶の解体・改修工事の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること
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● | 工事が発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報が有る場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること |
● | 石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること |